会計法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問16
管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人は納税義務者とはならない。
- 2消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、課税取引として課税対象となる。
- 3消費税法上、管理組合の支出のうち、火災保険料等の損害保険料は、課税取引として課税対象となる。
- 4法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を携帯電話基地局設置のために通信事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
正解 肢4
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問16。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
管理組合の税務について、消費税の納税義務者の範囲、駐車場使用料と損害保険料の課税関係、及び法人税における収益事業の判定を横断的に問う問題である。
正解の根拠
管理組合法人が共用部分を携帯電話基地局の設置場所として通信事業者に賃貸する行為は、外部の第三者に対する継続的な資産の貸付けであり、不動産貸付業として収益事業に該当する。組合員に対する共益的な活動とは性質が異なり、収益を得る事業と評価されるため、法人税の課税対象となる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:誤り。法人格の有無にかかわらず、人格のない社団等も事業者として消費税の納税義務者となり得るのであり、管理組合及び管理組合法人が一律に納税義務者とならないわけではない。
肢2:誤り。組合員との使用契約に基づき組合員から収受する駐車場使用料は、組合員相互の共益的な費用負担であり課税対象とはならない。課税取引となるのは組合員以外の外部者への貸付けによる収入である。
肢3:誤り。損害保険料は、保険料を対価とする役務の提供として非課税取引とされており、課税取引ではない。
肢4:正しい。外部の通信事業者への賃貸であり、収益事業に当たる。
一言まとめ
「相手が組合員か外部か」で課否と収益事業該当性を切り分けるのが最短ルートである。
一問一答各肢の正誤
×肢1消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人は納税義務者とはならない。
誤り。法人格の有無にかかわらず、人格のない社団等も事業者として消費税の納税義務者となり得るのであり、管理組合及び管理組合法人が一律に納税義務者とならないわけではない。
×肢2消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、課税取引として課税対象となる。
誤り。組合員との使用契約に基づき組合員から収受する駐車場使用料は、組合員相互の共益的な費用負担であり課税対象とはならない。課税取引となるのは組合員以外の外部者への貸付けによる収入である。
×肢3消費税法上、管理組合の支出のうち、火災保険料等の損害保険料は、課税取引として課税対象となる。
誤り。損害保険料は、保険料を対価とする役務の提供として非課税取引とされており、課税取引ではない。
○肢4法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を携帯電話基地局設置のために通信事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
正しい。外部の通信事業者への賃貸であり、収益事業に当たる。
法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。