KANRI / 2017 / 問17公式正解表どおり

建築・設備法令基準日 2017年4月1日

平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問17

建築物の階数等に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1建築物の敷地が斜面又は段地である場合で、建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大のものが、その建築物の階数となる。
  2. 2昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。
  3. 3地階の倉庫、機械室その他これらに類する部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。
  4. 4地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。

正解 肢4

出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問17。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

建築基準法における階数の算定方法と地階の定義を問う問題である。屋上部分と地階部分の不算入規定、及び段地の場合の取扱いが対象となる。

正解の根拠

地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。本肢はこれを「2分の1以上」としており、基準となる割合が異なるから誤り。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:正しい。敷地が斜面又は段地であるなど、建築物の部分によって階数を異にする場合には、それらの階数のうち最大のものがその建築物の階数となる。

肢2:正しい。昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する屋上部分は、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下であれば階数に算入しない。

肢3:正しい。地階の倉庫、機械室その他これらに類する部分も、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下であれば階数に算入しない。

肢4:誤り。地階の判定基準は天井の高さの3分の1以上であり、2分の1以上ではない。

一言まとめ

「屋上・地階の不算入は8分の1、地階の定義は3分の1」と、二つの分数を取り違えないよう対で暗記する。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1建築物の敷地が斜面又は段地である場合で、建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大のものが、その建築物の階数となる。

    正しい。敷地が斜面又は段地であるなど、建築物の部分によって階数を異にする場合には、それらの階数のうち最大のものがその建築物の階数となる。

  2. 肢2昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。

    正しい。昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する屋上部分は、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下であれば階数に算入しない。

  3. 肢3地階の倉庫、機械室その他これらに類する部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。

    正しい。地階の倉庫、機械室その他これらに類する部分も、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下であれば階数に算入しない。

  4. ×肢4地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。

    誤り。地階の判定基準は天井の高さの3分の1以上であり、2分の1以上ではない。

関連条文解説で引用

  • 建築基準法第52条第3項

法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。