建築・設備法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問23
浄化槽に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建築基準法によれば、屎尿浄化槽の漏水検査は、満水して12時間以上漏水しないことを確かめなければならない。
- 2建築基準法によれば、地下浸透方式を除く合併処理浄化槽の汚物処理性能に関して、放流水に含まれる大腸菌群数の個数についての技術的基準がある。
- 3「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」によれば、「共同住宅」と「住宅」の算定基準は異なる。
- 4浄化槽の主たる処理方法は、生物膜法と活性汚泥法に大別される。
正解 肢1
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問23。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
浄化槽について、建築基準法令が定める構造・性能の技術的基準、処理対象人員の算定基準、処理方式の基本的な分類を問う問題である。
正解の根拠
建築基準法第31条第2項は、便所から排出する汚物を終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合には、汚物処理性能に関して政令で定める技術的基準に適合する屎尿浄化槽を設けなければならないと定めている。この委任を受けた政令の構造基準では、屎尿浄化槽の漏水検査は満水して24時間以上漏水しないことを確かめるものとされており、12時間以上で足りるとする本肢は基準を誤って述べている。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。漏水検査は満水して24時間以上漏水しないことを確かめる必要があり、12時間では足りない。
肢2:適切。地下浸透方式を除く合併処理浄化槽については、放流水に含まれる大腸菌群数の個数に関する技術的基準が定められている。
肢3:適切。JIS A 3302では共同住宅と住宅とで算定式が分けられており、両者の算定基準は異なる。
肢4:適切。浄化槽の主たる処理方法は、担体に付着させた微生物膜を利用する生物膜法と、浮遊する微生物群を利用する活性汚泥法に大別される。
一言まとめ
漏水検査は「満水して24時間」と押さえる。時間・個数などの数値をすり替える改変は、本試験で最も多い誤り肢の作り方である。
一問一答各肢の正誤
×肢1建築基準法によれば、屎尿浄化槽の漏水検査は、満水して12時間以上漏水しないことを確かめなければならない。
不適切。漏水検査は満水して24時間以上漏水しないことを確かめる必要があり、12時間では足りない。
○肢2建築基準法によれば、地下浸透方式を除く合併処理浄化槽の汚物処理性能に関して、放流水に含まれる大腸菌群数の個数についての技術的基準がある。
適切。地下浸透方式を除く合併処理浄化槽については、放流水に含まれる大腸菌群数の個数に関する技術的基準が定められている。
○肢3「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」によれば、「共同住宅」と「住宅」の算定基準は異なる。
適切。JIS A 3302では共同住宅と住宅とで算定式が分けられており、両者の算定基準は異なる。
○肢4浄化槽の主たる処理方法は、生物膜法と活性汚泥法に大別される。
適切。浄化槽の主たる処理方法は、担体に付着させた微生物膜を利用する生物膜法と、浮遊する微生物群を利用する活性汚泥法に大別される。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第31条第2項
法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。