区分所有法法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問30
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。
- 2理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
- 3理事は、管理組合法人の事務のうち、保存行為について、決することができる。
- 4理事は、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告になることができる。
正解 肢4
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問30。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
管理組合法人における代理権と訴訟追行権の帰属、理事の代理行為の委任、事務の執行の決定方法という基本論点を問う問題である。
正解の根拠
区分所有法第47条第8項は、管理組合法人は規約又は集会の決議により、その事務に関し区分所有者のために原告又は被告となることができると定めている。原告又は被告となるのは法人そのものであって、その機関である理事ではない。理事が区分所有者のために原告又は被告になることができるとする本肢は、訴訟追行の主体を誤っており誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:正しい。区分所有法第47条第6項は、管理組合法人はその事務に関し区分所有者を代理すると定めている。
肢2:正しい。区分所有法第49条の3第1項は、理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができると定める。
肢3:正しい。区分所有法第52条第2項は、保存行為は理事が決することができると定めている。
肢4:誤り。原告又は被告となることができるのは管理組合法人であり、理事ではない。
一言まとめ
法人化すると代理も訴訟も主体は法人、理事は機関にすぎないと整理する。
一問一答各肢の正誤
○肢1管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。
正しい。区分所有法第47条第6項は、管理組合法人はその事務に関し区分所有者を代理すると定めている。
○肢2理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
正しい。区分所有法第49条の3第1項は、理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができると定める。
○肢3理事は、管理組合法人の事務のうち、保存行為について、決することができる。
正しい。区分所有法第52条第2項は、保存行為は理事が決することができると定めている。
×肢4理事は、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告になることができる。
誤り。原告又は被告となることができるのは管理組合法人であり、理事ではない。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第47条第6項
- 区分所有法第47条第8項
- 区分所有法第49条の3第1項
- 区分所有法第52条第2項
法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。