標準管理規約法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問31
ともに専有部分のある建物であるA棟及びB棟の2棟からなる団地に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(平成28年3月31日国土動指第91号・国住マ第77号。国土交通省土地・建設産業局長・同住宅局長通知。)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
- 1A棟の外壁タイル剥離の全面補修工事の実施及びそれに充てるためのA棟の各棟修繕積立金の取崩しには、A棟の棟総会の決議が必要である。
- 2B棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当するためのB棟の各棟修繕積立金の取崩しには、B棟の棟総会の決議が必要である。
- 3A棟の区分所有者Cに対し、区分所有法第59条の競売請求の訴えを提起するには、A棟の棟総会の決議が必要である。
- 4B棟の建物の一部が滅失した場合、その共用部分を復旧するには、B棟の棟総会の決議が必要である。
正解 肢1
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解説AI解説
本問の論点
標準管理規約(団地型)における棟総会と団地総会の決議事項の切り分けを問う問題である。各棟修繕積立金の取崩しをどちらの総会で決するかが鍵となる。
正解の根拠
標準管理規約(団地型)第72条は、棟総会の決議を経なければならない事項を各号に限定して掲げており、棟の共用部分の補修工事の実施やその費用に充てるための各棟修繕積立金の取崩しは掲げられていない。同コメント第72条関係も、各棟修繕積立金の取崩しは基本的に団地総会の決議を経なければならないとする。肢1は棟総会の決議が必要とする点で不適切。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。外壁タイル剥離の全面補修工事の実施とその費用に充てる各棟修繕積立金の取崩しは、団地総会の決議事項である。
肢2:適切。建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩しは、標準管理規約(団地型)第72条が棟総会の決議事項として掲げる。
肢3:適切。区分所有法上の競売請求の訴えの提起及びこれを提起すべき者の選任も、同条の掲げる棟総会の決議事項である。
肢4:適切。建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧も、同条の掲げる棟総会の決議事項である。
一言まとめ
各棟修繕積立金の取崩しは原則として団地総会、例外は建替えの合意形成のための調査の経費だけ。
一問一答各肢の正誤
×肢1A棟の外壁タイル剥離の全面補修工事の実施及びそれに充てるためのA棟の各棟修繕積立金の取崩しには、A棟の棟総会の決議が必要である。
不適切。外壁タイル剥離の全面補修工事の実施とその費用に充てる各棟修繕積立金の取崩しは、団地総会の決議事項である。
○肢2B棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当するためのB棟の各棟修繕積立金の取崩しには、B棟の棟総会の決議が必要である。
適切。建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩しは、標準管理規約(団地型)第72条が棟総会の決議事項として掲げる。
○肢3A棟の区分所有者Cに対し、区分所有法第59条の競売請求の訴えを提起するには、A棟の棟総会の決議が必要である。
適切。区分所有法上の競売請求の訴えの提起及びこれを提起すべき者の選任も、同条の掲げる棟総会の決議事項である。
○肢4B棟の建物の一部が滅失した場合、その共用部分を復旧するには、B棟の棟総会の決議が必要である。
適切。建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧も、同条の掲げる棟総会の決議事項である。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(団地型)第72条
- 標準管理規約(団地型)第73条
- 標準管理規約(団地型)第29条
- 標準管理規約(団地型)コメント第72条関係
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