標準管理規約法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問33
管理組合の役員の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
- 2理事長は、管理組合が締結した共用部分等に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
- 3理事長は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させ、その結果を具申させることができる。
- 4大規模な災害や突発的な被災では、理事会の開催も困難な場合があることから、そのような場合には、保存行為に限らず、応急的な修繕行為の実施まで理事長単独で判断し実施することができる旨を、規約において定めることもできる。
正解 肢3
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問33。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
管理組合の役員の職務について、標準管理規約がどの機関の権限として定めているかを問う問題である。特に専門委員会の設置主体と、理事長に与えられた代理権の範囲が論点となる。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第55条は、その責任と権限の範囲内において専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができるのは理事会であると定めている。本肢は設置主体を理事長としており、規約の定めと異なる。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:会計担当理事が管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行うことは、役員の職務分担として適切である。
肢2:標準管理規約(単棟型)第24条は、共用部分等に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、理事長が区分所有者を代理すると定めており適切である。
肢3:専門委員会を設置するのは理事会であり、理事長ではない。最も不適切である。
肢4:大規模な災害等で理事会の開催が困難な場合に、応急的な修繕行為の実施まで理事長が単独で判断し実施できる旨を規約で定めることは認められており、適切である。
計算過程
本問に金額を算定する要素はない。保険金額の請求及び受領は代理権の所在の問題であり、計算を要しない。
一言まとめ
専門委員会は理事会が設置し、理事会に具申する。設置主体を理事長に入れ替える出題が定番である。
一問一答各肢の正誤
○肢1会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
会計担当理事が管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行うことは、役員の職務分担として適切である。
○肢2理事長は、管理組合が締結した共用部分等に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
標準管理規約(単棟型)第24条は、共用部分等に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、理事長が区分所有者を代理すると定めており適切である。
×肢3理事長は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させ、その結果を具申させることができる。
専門委員会を設置するのは理事会であり、理事長ではない。最も不適切である。
○肢4大規模な災害や突発的な被災では、理事会の開催も困難な場合があることから、そのような場合には、保存行為に限らず、応急的な修繕行為の実施まで理事長単独で判断し実施することができる旨を、規約において定めることもできる。
大規模な災害等で理事会の開催が困難な場合に、応急的な修繕行為の実施まで理事長が単独で判断し実施できる旨を規約で定めることは認められており、適切である。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第55条
- 標準管理規約(単棟型)第24条
法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。