区分所有法法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問34
区分所有法の規定によれば、規約による建物の敷地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- 2建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
- 3建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
- 4建物が所在する土地に隣接する土地を、当該建物の区分所有者全員が取得したときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
正解 肢4
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問34。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
規約によって建物の敷地とすることができる土地と、法律上当然に規約で敷地と定められたものとみなされる土地との区別を問う問題である。いわゆるみなし規約敷地の範囲が論点となる。
正解の根拠
区分所有法第5条第2項は、建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったとき、及び建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときに限り、その土地を規約で建物の敷地と定められたものとみなすと規定する。区分所有者全員が隣接地を取得した場合はこれに当たらず、敷地とするには区分所有法第5条第1項により規約で定める必要がある。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:区分所有法第5条第1項が、一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地を規約により建物の敷地とできると定めており、正しい。
肢2:区分所有法第5条第2項前段のとおりであり、正しい。
肢3:同項後段が土地の分割の場合も同様とすると定めており、正しい。
肢4:隣接地の取得をみなし規約敷地とする規定はなく、誤りである。
一言まとめ
みなし規約敷地は建物の一部滅失と土地の分割の二つだけ。取得や購入は含まれないと覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
区分所有法第5条第1項が、一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地を規約により建物の敷地とできると定めており、正しい。
○肢2建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
区分所有法第5条第2項前段のとおりであり、正しい。
○肢3建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
同項後段が土地の分割の場合も同様とすると定めており、正しい。
×肢4建物が所在する土地に隣接する土地を、当該建物の区分所有者全員が取得したときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
隣接地の取得をみなし規約敷地とする規定はなく、誤りである。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第5条第1項
- 区分所有法第5条第2項
- 区分所有法第2条第5項
- 区分所有法第30条第1項
- 区分所有法第30条第3項
- 区分所有法第30条第4項
法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。