会計法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問16
次のうち、消費税法によれば、管理組合が当課税期間において、必ず消費税の課税事業者となるものはどれか。
- 1基準期間における管理組合が運営する売店の売上高は820万円、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は120万円であり、特定期間の当該売店の売上高は750万円、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は60万円であったが、特定期間の給与等支払額は1,025万円であった。
- 2基準期間における管理組合の全収入は1,120万円で、その内訳は、管理費等収入が950万円、駐車場使用料収入が145万円(組合員以外の第三者からのもの28万円を含む)、専用庭使用料収入が25万円であったが、基準期間以降についても、同額の収入構成であった。
- 3基準期間における管理組合の課税売上高は890万円、特定期間の課税売上高は1,020万円であったが、特定期間の給与等支払額は650万円であった。
- 4基準期間における管理組合の課税売上高は850万円、特定期間の課税売上高は1,050万円であったが、特定期間の給与等支払額は1,020万円であった。
正解 肢4
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問16。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
管理組合が必ず消費税の課税事業者となるものを問う問題である。基準期間による判定と、特定期間の課税売上高または給与等支払額による判定の使い分けが鍵となる。
正解の根拠
消費税法第9条第1項は、基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者の納税義務を免除する。消費税法第9条の2第1項は、特定期間における課税売上高が1000万円を超えるときは免除しないとし、消費税法第9条の2第3項は、この判定において特定期間中に支払った給与等の金額の合計額を特定期間における課税売上高とすることができるとする。いずれの指標でもよく、必ず課税事業者となるのは双方が1000万円超の場合に限られる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1: 該当しない。特定期間の課税売上高は810万円にとどまる。
肢2: 該当しない。課税売上高は第三者からの駐車場使用料28万円のみ。
肢3: 該当しない。給与等は650万円で、これを用いれば免税となる。
肢4: 該当する。課税売上高も給与等も1000万円超。
計算過程
肢1は基準期間820万円と120万円で940万円、特定期間750万円と60万円で810万円。肢3は課税売上高1020万円だが給与等650万円。肢4は課税売上高1050万円かつ給与等1020万円である。
一言まとめ
指標は選べるため、双方が1000万円超のときだけ必ず課税事業者となる。
関連条文解説で引用
- 消費税法第9条第1項
- 消費税法第9条の2第1項
- 消費税法第9条の2第3項
法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。