建築・設備法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問17
建築基準法による「日影による中高層の建築物の高さの制限」(以下、本問において「日影規制」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1日影規制の対象区域とは、同法別表第4に掲げる地域又は区域の全部又は一部で、地方公共団体の条例で指定する区域をいう。
- 2日影規制の対象となる用途地域には、中高層住居専用地域は含まれるが、近隣商業地域、準工業地域は含まれない。
- 3同法によれば、日影は、冬至日の日本標準時による午前8時から午後5時までの間において、平均地盤面に生ずるもので判断する。
- 4建築物が日影規制の対象区域外にあれば、高さが10mを超える建築物でも日影規制は適用されない。
正解 肢1
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問17。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
建築基準法の日影による中高層の建築物の高さの制限について、正しい記述を選ぶ問題である。対象区域の指定方法、対象となる用途地域の範囲、測定の時刻と基準面、対象区域外の建築物の扱いが問われている。
正解の根拠
建築基準法第56条の2第1項は、別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域を対象区域と定義している。対象区域は法が直接定めるのではなく、別表に掲げられた地域又は区域の中から条例によって指定されるものである。肢1はこの定義をそのまま述べている。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1: 正しい。別表に掲げる地域又は区域の全部又は一部を条例で指定した区域が対象区域である。
肢2: 誤り。対象となる地域には近隣商業地域や準工業地域も含まれる。
肢3: 誤り。建築基準法第56条の2第1項は冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内は午前9時から午後3時まで)としており、日本標準時で午後5時までとする点が誤りである。
肢4: 誤り。建築基準法第56条の2第4項は、対象区域外にある高さ10メートル超の建築物で対象区域内の土地に日影を生じさせるものを、対象区域内にあるものとみなすとしている。
一言まとめ
「冬至日・真太陽時・午前8時から午後4時」と「区域外でも10メートル超なら規制が及ぶ」を押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1日影規制の対象区域とは、同法別表第4に掲げる地域又は区域の全部又は一部で、地方公共団体の条例で指定する区域をいう。
正しい。別表に掲げる地域又は区域の全部又は一部を条例で指定した区域が対象区域である。
×肢2日影規制の対象となる用途地域には、中高層住居専用地域は含まれるが、近隣商業地域、準工業地域は含まれない。
誤り。対象となる地域には近隣商業地域や準工業地域も含まれる。
×肢3同法によれば、日影は、冬至日の日本標準時による午前8時から午後5時までの間において、平均地盤面に生ずるもので判断する。
誤り。建築基準法第56条の2第1項は冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内は午前9時から午後3時まで)としており、日本標準時で午後5時までとする点が誤りである。
×肢4建築物が日影規制の対象区域外にあれば、高さが10mを超える建築物でも日影規制は適用されない。
誤り。建築基準法第56条の2第4項は、対象区域外にある高さ10メートル超の建築物で対象区域内の土地に日影を生じさせるものを、対象区域内にあるものとみなすとしている。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第56条の2第1項
- 建築基準法第56条の2第4項
法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。