KANRI / 2018 / 問21公式正解表どおり

建築・設備法令基準日 2018年4月1日

平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問21

給水装置に関する次の記述のうち、水道法によれば、正しいものはどれか。

  1. 1水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当する。
  2. 2水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときであっても、その者に対する給水を停止することはできない。
  3. 3「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、一定のものを除く給水装置は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験により1.0メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととしている。
  4. 4「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、給水装置から金属等が浸出し、汚染されることを防止するために、「水質基準に関する省令」に定められる51種類の水質基準項目について、浸出液の濃度が基準値以下であることを確認しなければならないとしている。

正解 肢1

出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問21。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

水道法における「給水装置」の定義と、給水装置の構造及び材質の基準に関する規律を問う問題である。受水槽に水を受けて給水する方式のマンションで、どこまでが給水装置に当たるかが中心となる。

正解の根拠

水道法第3条第9項は、「給水装置」とは需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいうと定めている。受水槽以降の設備は配水管から分岐した給水管に直結していないため給水装置に含まれず、受水槽に直結する給水用具までが給水装置となる。肢1はこの定義のとおりである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1: 正しい。受水槽方式では受水槽の手前までが給水装置であり、水道法第3条第9項の定義と一致する。

肢2: 誤り。水道法第16条第1項は、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができると定めている。

肢3: 誤り。耐圧に関する試験の静水圧は1.0メガパスカルではなく1.75メガパスカルである。

肢4: 誤り。浸出に関する基準で確認するのは金属等の浸出に係る所定の項目であり、水質基準項目51種類のすべてではない。

一言まとめ

受水槽方式は「受水槽の直前まで」が給水装置、と形で覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当する。

    正しい。受水槽方式では受水槽の手前までが給水装置であり、水道法第3条第9項の定義と一致する。

  2. ×肢2水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときであっても、その者に対する給水を停止することはできない。

    誤り。水道法第16条第1項は、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができると定めている。

  3. ×肢3「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、一定のものを除く給水装置は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験により1.0メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととしている。

    誤り。耐圧に関する試験の静水圧は1.0メガパスカルではなく1.75メガパスカルである。

  4. ×肢4「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、給水装置から金属等が浸出し、汚染されることを防止するために、「水質基準に関する省令」に定められる51種類の水質基準項目について、浸出液の濃度が基準値以下であることを確認しなければならないとしている。

    誤り。浸出に関する基準で確認するのは金属等の浸出に係る所定の項目であり、水質基準項目51種類のすべてではない。

関連条文解説で引用

  • 水道法第3条第9項
  • 水道法第16条第1項
  • 水道法第16条の2第1項
  • 水道法第16条の2第2項
  • 水道法第16条の2第3項
  • 水道法第18条第1項
  • 水道法第18条第2項
  • 水道法第14条第2項第5号
  • 水道法第3条第7項

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