民法・関連法令法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問41
消費者契約法の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1宅地建物取引業者ではないA株式会社が、宅地建物取引業者であるB株式会社に対し、社宅用としてマンションの1住戸を売却する契約には、消費者契約法が適用されない。
- 2複合用途の賃貸用共同住宅を経営する個人Cが、個人経営者であるDに、当該共同住宅の1階の店舗部分をDの事業のために賃貸する契約には、消費者契約法が適用される。
- 3宅地建物取引業者である個人Eが、賃貸用共同住宅を経営する個人Fから、自らの居住用として当該共同住宅の1室を賃借する契約には、消費者契約法が適用される。
- 4賃貸用共同住宅を経営する個人Gが、宅地建物取引業者であるH株式会社に対し、当該共同住宅の媒介を依頼する契約には、消費者契約法が適用されない。
正解 肢2
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問41。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
消費者契約法の適用範囲を問う問題である。同法は消費者と事業者との間の契約にのみ適用されるため、各肢の当事者が消費者か事業者かを個別に判定する。
正解の根拠
消費者契約法第2条第1項は「消費者」を個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)と定め、消費者契約法第2条第2項は「事業者」を法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人と定める。そして消費者契約法第2条第3項は「消費者契約」を消費者と事業者との間で締結される契約という。肢2は、賃貸用共同住宅を経営する個人Cと、店舗部分を自己の事業のために賃借する個人Dとの契約であり、双方が事業者であるから消費者契約に当たらず、同法は適用されない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 正しい。A株式会社もB株式会社も法人であり事業者であるから適用されない。
肢2: 誤り。個人Cも個人Dも事業のために契約の当事者となるため事業者であり、適用されない。
肢3: 正しい。個人Eは宅地建物取引業者であっても自己の居住用に賃借する限り消費者であり、賃貸業を営む個人Fは事業者であるから適用される。
肢4: 正しい。賃貸業を営む個人Gも宅地建物取引業者H株式会社も事業者であるから適用されない。
一言まとめ
肩書ではなく、その契約が事業のためか否かで消費者性を判断する。
一問一答各肢の正誤
○肢1宅地建物取引業者ではないA株式会社が、宅地建物取引業者であるB株式会社に対し、社宅用としてマンションの1住戸を売却する契約には、消費者契約法が適用されない。
正しい。A株式会社もB株式会社も法人であり事業者であるから適用されない。
×肢2複合用途の賃貸用共同住宅を経営する個人Cが、個人経営者であるDに、当該共同住宅の1階の店舗部分をDの事業のために賃貸する契約には、消費者契約法が適用される。
誤り。個人Cも個人Dも事業のために契約の当事者となるため事業者であり、適用されない。
○肢3宅地建物取引業者である個人Eが、賃貸用共同住宅を経営する個人Fから、自らの居住用として当該共同住宅の1室を賃借する契約には、消費者契約法が適用される。
正しい。個人Eは宅地建物取引業者であっても自己の居住用に賃借する限り消費者であり、賃貸業を営む個人Fは事業者であるから適用される。
○肢4賃貸用共同住宅を経営する個人Gが、宅地建物取引業者であるH株式会社に対し、当該共同住宅の媒介を依頼する契約には、消費者契約法が適用されない。
正しい。賃貸業を営む個人Gも宅地建物取引業者H株式会社も事業者であるから適用されない。
関連条文解説で引用
- 消費者契約法第2条第1項
- 消費者契約法第2条第2項
- 消費者契約法第2条第3項
法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。