適正化法法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問46
管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
- 1管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
- 2専任の管理業務主任者は、原則として、マンション管理業(マンション管理適正化法第2条第7号に規定するものをいう。以下同じ。)を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する必要があるが、当該事務所がマンション管理業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的にマンション管理業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えない。
- 3管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができるが、マンション管理適正化法第65条第1項第2号に該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は登録を受けることはできない。
- 4マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事するマンション管理業を営む事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなされる。
正解 肢1
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問46。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
管理業務主任者の定義、登録の要件と欠格事由、専任性、みなし専任を横断的に問う。「登録を受けた者」で足りるかが決め手。
正解の根拠
マンション管理適正化法第59条第1項は、「試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの」等は国土交通大臣の登録を受けることができると定める。これは登録を受ける資格の定めにとどまり、管理業務主任者となるには主任者証の交付が必要である。肢1は登録までで管理業務主任者とする点で誤り。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1: 誤り。主任者証の交付で初めて管理業務主任者となる。
肢2: 正しい。マンション管理適正化法第56条第1項は、事務所ごとに成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならないと定める。兼業事務所で一時的に他業種に従事することは差し支えない。
肢3: 正しい。マンション管理適正化法第59条第1項第5号は、登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者を登録の欠格事由として掲げている。
肢4: 正しい。マンション管理適正化法第56条第2項は、業者(法人の場合はその役員)が管理業務主任者であるときは、自ら主として業務に従事する事務所については専任の管理業務主任者とみなすと定める。
一言まとめ
合格、実務経験等、登録、主任者証の交付の四段階を最後まで経て初めて主任者。
一問一答各肢の正誤
×肢1管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
誤り。主任者証の交付で初めて管理業務主任者となる。
○肢2専任の管理業務主任者は、原則として、マンション管理業(マンション管理適正化法第2条第7号に規定するものをいう。以下同じ。)を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する必要があるが、当該事務所がマンション管理業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的にマンション管理業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えない。
正しい。マンション管理適正化法第56条第1項は、事務所ごとに成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならないと定める。兼業事務所で一時的に他業種に従事することは差し支えない。
○肢3管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができるが、マンション管理適正化法第65条第1項第2号に該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は登録を受けることはできない。
正しい。マンション管理適正化法第59条第1項第5号は、登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者を登録の欠格事由として掲げている。
○肢4マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事するマンション管理業を営む事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなされる。
正しい。マンション管理適正化法第56条第2項は、業者(法人の場合はその役員)が管理業務主任者であるときは、自ら主として業務に従事する事務所については専任の管理業務主任者とみなすと定める。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第59条第1項
- マンション管理適正化法第59条第1項第5号
- マンション管理適正化法第56条第1項
- マンション管理適正化法第56条第2項
法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。