適正化法法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問47
マンション管理適正化法第2条に規定する用語の意義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
- 1マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者がすべて賃借人であるときも含まれる。
- 2管理者等とは、区分所有法第25条第1項の規定により選任された管理者又は区分所有法第49条第1項の規定により置かれた理事をいう。
- 3管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びに専有部分を除くマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整を含むものをいう。
- 4マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務を含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務すべてを業として行うものをいうが、「業として行う」に該当するためには、営利目的を要し、また、反復継続的に管理事務を行っている必要がある。
正解 肢4
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問47。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンションや管理事務など、マンション管理適正化法の定義規定の正確な理解を問う。条文にない要件が加えられていないかを見抜く必要がある。
正解の根拠
マンション管理適正化法第2条第1項第7号は、マンション管理業を「管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの」と定義しており、営利を目的とすることを要件としていない。肢4は営利目的を要するとする点で条文にない要件を加えており誤り。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1: 正しい。マンション管理適正化法第2条第1項第1号は、マンションを「二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設」と定義し、居住者が賃借人かどうかは問わない。
肢2: 正しい。マンション管理適正化法第2条第1項第4号は、管理者等を区分所有法第二十五条第一項の規定により選任された管理者又は同法第四十九条第一項の規定により置かれた理事と定義する。
肢3: 正しい。マンション管理適正化法第2条第1項第6号は、管理事務を基幹事務、すなわち会計の収入及び支出の調定及び出納並びに専有部分を除く維持又は修繕の企画又は実施の調整を含むものと定義する。
肢4: 誤り。反復継続性は必要だが、営利目的は要件ではない。
一言まとめ
定義問題は、条文にない要件が足されていないかを最優先で疑う。
一問一答各肢の正誤
○肢1マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者がすべて賃借人であるときも含まれる。
正しい。マンション管理適正化法第2条第1項第1号は、マンションを「二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設」と定義し、居住者が賃借人かどうかは問わない。
○肢2管理者等とは、区分所有法第25条第1項の規定により選任された管理者又は区分所有法第49条第1項の規定により置かれた理事をいう。
正しい。マンション管理適正化法第2条第1項第4号は、管理者等を区分所有法第二十五条第一項の規定により選任された管理者又は同法第四十九条第一項の規定により置かれた理事と定義する。
○肢3管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びに専有部分を除くマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整を含むものをいう。
正しい。マンション管理適正化法第2条第1項第6号は、管理事務を基幹事務、すなわち会計の収入及び支出の調定及び出納並びに専有部分を除く維持又は修繕の企画又は実施の調整を含むものと定義する。
×肢4マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務を含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務すべてを業として行うものをいうが、「業として行う」に該当するためには、営利目的を要し、また、反復継続的に管理事務を行っている必要がある。
誤り。反復継続性は必要だが、営利目的は要件ではない。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第2条第1項第7号
- マンション管理適正化法第2条第1項第1号
- マンション管理適正化法第2条第1項第4号
- マンション管理適正化法第2条第1項第6号
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