適正化法法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問48
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはいくつあるか。 ア マンション管理業者は、管理受託契約を更新しようとする場合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合、あらかじめ、重要事項の説明会を開催する必要はない。 イ 管理業務主任者は重要事項を記載した書面に記名押印をすべきこととされているが、この場合において「記名」されるべき管理業務主任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者である。 ウ マンション管理業者は、いわゆる「団地組合」が形成されており、その内部に複数の別の管理組合が存在している場合でこれらの組合からそれぞれ委託を受けて管理事務を行っている場合にあっては、重要事項の説明は、それぞれの管理組合の管理者等及び区分所有者等に対して行わなければならない。 エ マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、当該契約締結の1週間前までに、重要事項の説明会を開催しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢3
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問48。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
重要事項の説明等につき、新規と更新の違い、記名押印、相手方、期限を問う「いくつあるか」型である。
正解の根拠
マンション管理適正化法第72条第2項は、従前の管理受託契約と同一の条件で更新しようとするときは、あらかじめ区分所有者等全員に対し重要事項を記載した書面を交付しなければならないと定め、説明会を求めていない。管理事務の範囲を拡大し費用を同一又は減額とする変更は同一の条件に当たるからアは正しく、イとウも正しい。エのみ誤りで三つ。よって、正解は肢3。
各肢の検討
ア: 正しい。同一の条件の更新であり、書面交付で足りる。
イ: 正しい。マンション管理適正化法第72条第5項は、交付すべき書面を作成するときは管理業務主任者をして当該書面に記名押印させなければならないと定める。記名する者は実際に説明を行う者である。
ウ: 正しい。マンション管理適正化法第72条第1項は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項について説明をさせなければならないと定める。組合ごとに説明を要す。
エ: 誤り。マンション管理適正化法第72条第1項が求めるのは、当該説明会の日の一週間前までに重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付することであり、開催期限ではない。
一言まとめ
一週間前は説明会でなく書面交付の期限。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第72条第2項
- マンション管理適正化法第72条第5項
- マンション管理適正化法第72条第1項
法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。