建築・設備法令基準日 2022年4月1日
令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問25
長期修繕計画の作成に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
- 1長期修繕計画の対象の範囲は、単棟型のマンションの場合、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む。)である。
- 2計画期間の設定の際は、新築マンションの場合は30年以上で、かつ大規模修繕工事が2 回含まれる期間以上とする必要があり、既存マンションの場合は20年以上の期間とする必要がある。
- 3推定修繕工事費の算定における単価の設定の際は、新築マンション、既存マンションのどちらの場合であっても、修繕工事特有の施工条件等を考慮する。
- 4長期修繕計画は、計画的に見直す必要があり、また、その際には、併せて、修繕積立金の額も見直す必要がある。
正解 肢2
出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問25。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
長期修繕計画作成ガイドラインに基づき、長期修繕計画の対象範囲、計画期間の設定、推定修繕工事費の単価設定、計画の見直しという四つの基本事項を問う問題である。
正解の根拠
ガイドラインは、計画期間の設定について、新築マンションの場合は30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とし、既存マンションの場合は25年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とすることを示している。既存マンションの計画期間を20年以上とする本肢は、年数を誤っており、大規模修繕工事が2回含まれるという要件にも触れていない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。単棟型では、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設が対象であり、共用部分の工事に伴い必要となる専有部分も含まれる。
肢2:不適切。既存マンションは20年以上ではなく25年以上である。
肢3:適切。新築、既存のいずれの場合も、修繕工事特有の施工条件等を考慮して単価を設定する。
肢4:適切。計画は定期的に見直し、その際には修繕積立金の額も併せて見直す。
一言まとめ
新築は30年以上、既存は25年以上。いずれも大規模修繕工事2回分を含む点が共通。
一問一答各肢の正誤
○肢1長期修繕計画の対象の範囲は、単棟型のマンションの場合、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む。)である。
適切。単棟型では、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設が対象であり、共用部分の工事に伴い必要となる専有部分も含まれる。
×肢2計画期間の設定の際は、新築マンションの場合は30年以上で、かつ大規模修繕工事が2 回含まれる期間以上とする必要があり、既存マンションの場合は20年以上の期間とする必要がある。
不適切。既存マンションは20年以上ではなく25年以上である。
○肢3推定修繕工事費の算定における単価の設定の際は、新築マンション、既存マンションのどちらの場合であっても、修繕工事特有の施工条件等を考慮する。
適切。新築、既存のいずれの場合も、修繕工事特有の施工条件等を考慮して単価を設定する。
○肢4長期修繕計画は、計画的に見直す必要があり、また、その際には、併せて、修繕積立金の額も見直す必要がある。
適切。計画は定期的に見直し、その際には修繕積立金の額も併せて見直す。
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