区分所有法法令基準日 2022年4月1日
令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問41
次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において「マンション」とは、同法第2条第1 項第1 号に規定するものとする。
- 1非法人の管理組合において、マンションの管理者又は区分所有者集会で指定された区分所有者は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができる。
- 2特定行政庁が行う除却の必要性に係る認定は、外壁等が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれに対する安全性に係る基準に該当するのみでは行われない。
- 3特定要除却認定を受けた場合において、特定要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5 分の4 以上の多数で、当該特定要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議をすることができる。
- 4その敷地面積が政令で定める規模以上であるマンションのうち、要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率には、特例が認められる。
正解 肢2
出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問41。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
除却認定と敷地売却決議、容積率の特例を問う。
正解の根拠
マンション建替円滑化法第102条第2項は、マンションが次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の認定をするものとすると定める。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 同法第102条第1項は、マンションの管理者等は、特定行政庁に対し、マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができると定めるから適切。
肢2: 同法第102条第2項第3号は、外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるときを掲げる。各号のいずれかに該当すれば認定はされるから、この基準のみでは行われないとする本肢が最も不適切。
肢3: 同法第108条第1項は、特定要除却認定を受けた場合において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で売却する旨の決議をすることができると定めるから適切。
肢4: 同法第105条第1項は、特定行政庁が許可したマンションの容積率は、その許可の範囲内において、建築基準法の規定による限度を超えるものとすることができると定めるから適切。
計算過程
各五分の四以上であり、4÷5=0.8、全体の0.8以上の賛成を要する。
一言まとめ
認定事由は五類型、一つ該当すれば認定。
一問一答各肢の正誤
○肢1非法人の管理組合において、マンションの管理者又は区分所有者集会で指定された区分所有者は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができる。
同法第102条第1項は、マンションの管理者等は、特定行政庁に対し、マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができると定めるから適切。
×肢2特定行政庁が行う除却の必要性に係る認定は、外壁等が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれに対する安全性に係る基準に該当するのみでは行われない。
同法第102条第2項第3号は、外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるときを掲げる。各号のいずれかに該当すれば認定はされるから、この基準のみでは行われないとする本肢が最も不適切。
○肢3特定要除却認定を受けた場合において、特定要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5 分の4 以上の多数で、当該特定要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議をすることができる。
同法第108条第1項は、特定要除却認定を受けた場合において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で売却する旨の決議をすることができると定めるから適切。
○肢4その敷地面積が政令で定める規模以上であるマンションのうち、要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率には、特例が認められる。
同法第105条第1項は、特定行政庁が許可したマンションの容積率は、その許可の範囲内において、建築基準法の規定による限度を超えるものとすることができると定めるから適切。
関連条文解説で引用
- マンション建替円滑化法第102条第2項
- マンション建替円滑化法第102条第1項
- マンション建替円滑化法第108条第1項
- マンション建替円滑化法第105条第1項
法令基準日:2022年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。