民法・関連法令法令基準日 2022年4月1日
令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問42
次の記述のうち、地震保険に関する法律によれば、適切なものの組合せはどれか。 ア 地震保険契約は、居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とする。 イ 地震保険契約は、特定の損害保険契約に附帯して締結する必要がある。 ウ 地震保険契約は、地震による津波を間接の原因とする流失による損害は、てん補の対象としない。 エ 地震保険契約では、保険の対象である居住用建物が全損になったときに保険金が支払われ、一部損では保険金は支払われない。
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
正解 肢1
出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問42。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
地震保険に関する法律が定める地震保険契約の要件を問う。保険の目的、附帯性、てん補の対象、支払額の決め方の四点で判断する。
正解の根拠
地震保険に関する法律第2条第2項第1号は「居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること」と定める。「のみ」という限定は、被災者の生活の安定という制度目的から、事業用資産を外す趣旨である。同項第3号は「特定の損害保険契約に附帯して締結されること」と定め、単独での引受けを認めない。同項第2号は「地震若しくは噴火又はこれらによる津波…を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害…を政令で定める金額によりてん補すること」と定めており、間接の原因による流失を除かず、支払額も政令に委ねている。よって、正解は肢1。
各肢の検討
ア:適切。同法第2条第2項第1号の要件に当たる。保険の目的は住まいと家財に限られ、事業用資産は含まない。
イ:適切。同項第3号のとおり、火災保険等に附帯して結ぶもので、地震保険だけを単独で契約することはできない。
ウ:不適切。同項第2号は津波を間接の原因とする流失も含めており、間接を理由に外せない。
エ:不適切。同項第2号は政令で定める金額によりてん補するとし、程度に応じた支払を予定する。
一言まとめ
目的物は住まいと家財のみ、単独契約は不可、津波は間接の原因でも対象、と覚える。
関連条文解説で引用
- 地震保険に関する法律第2条第2項第1号
- 地震保険に関する法律第2条第2項第2号
- 地震保険に関する法律第2条第2項第3号
法令基準日:2022年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。