適正化法法令基準日 2022年4月1日
令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問46
次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、不適切なものはいくつあるか。 ア 国土交通大臣は、住生活基本法第15条第1 項に規定する全国計画との調和が保たれたマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければならない。 イ 都道府県等は、あらかじめマンション管理適正化推進計画を作成したうえで、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をしなければならない。 ウ 管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合による管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができる。 エ 計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、直ちに、当該認定管理計画の認定を取り消すことができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢2
出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問46。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンション管理適正化法の基本方針、都道府県等による助言及び指導、管理計画の認定並びに認定後の監督について、条文の定めと合致しない記述がいくつあるかを問う問題である。
正解の根拠
アとウは条文どおりで適切である。これに対しイは助言及び指導を義務とし推進計画の作成を前提とする点で、エは改善命令を経ずに直ちに認定を取り消すことができるとする点で、いずれも条文と異なる。したがって不適切なものはイとエの二つである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
ア: マンション管理適正化法第3条第1項は国土交通大臣が基本方針を定めなければならないとし、同条第3項は基本方針が住生活基本法に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならないと定めるため適切。
イ: マンション管理適正化法第5条の2第1項は、都道府県等がマンション管理適正化指針に即し管理者等に対し助言及び指導を「することができる」と定めるにとどまるため不適切。
ウ: マンション管理適正化法第5条の3第1項は、管理者等が国土交通省令で定めるところにより管理計画を作成し認定を申請することができると定めるため適切。
エ: マンション管理適正化法第5条の9第1項は「相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる」と定めるため不適切。
一言まとめ
助言及び指導は「できる」、認定違反はまず改善命令と押さえる。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第3条第1項
- マンション管理適正化法第3条第3項
- マンション管理適正化法第5条の2第1項
- マンション管理適正化法第5条の3第1項
- マンション管理適正化法第5条の9第1項
法令基準日:2022年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。