KANRI / 2022 / 問47公式正解表どおり

適正化法法令基準日 2022年4月1日

令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問47

次のマンション管理適正化法第72条の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。(重要事項の説明等)第72条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、(ア)をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の(イ)までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。2  マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。3  前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、(ア)をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、(ウ)から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該(ウ)に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。4  ~ 7  (略)(ア)    (イ)(ウ)

問47の図

  1. 1管理業務主任者    前日      認定管理者等
  2. 2管理業務主任者    一週間前    監事
  3. 3従業者        前日      監事
  4. 4管理業務主任者    一週間前    認定管理者等

正解 肢4

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解説AI解説

本問の論点

マンション管理適正化法第72条の重要事項説明について、説明を行う者、書面交付の期限、同一条件での更新時に説明を書面交付で代えられる相手方を問う穴埋め問題である。

正解の根拠

マンション管理適正化法第72条第1項により、マンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ説明会を開催し、管理業務主任者をして重要事項について説明をさせなければならず、説明会の日の一週間前までに、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。同条第3項ただし書により、同一条件の更新時の管理者等への説明は、認定管理者等から説明を要しない旨の意思の表明があったときは、当該認定管理者等への書面の交付をもって代えることができる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:(ア)管理業務主任者と(ウ)認定管理者等は正しいが、(イ)を前日としている点が誤り。

肢2:(ア)と(イ)は正しいが、(ウ)の監事が誤り。意思の表明により説明を省略できる相手方は認定管理者等である。

肢3:三語いずれも条文と一致せず誤り。

肢4:三語すべて条文と一致する。正しい。

一言まとめ

重要事項説明は「管理業務主任者が行う、書面は一週間前、説明を省けるのは認定管理者等の意思表明がある更新時」と整理する。

関連条文解説で引用

  • マンション管理適正化法第72条第1項
  • マンション管理適正化法第72条第3項

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