標準管理規約法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問9
総会又は理事会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1修繕積立金の保管及び運用方法は、総会の決議事項とされる。
- 2管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は、総会の決議事項とされる。
- 3役員活動費の額及び支払方法を決めるにあたっては、理事会の決議で足りる。
- 4災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施等を理事会で決議したときには、当該工事の実施に伴い必要となる資金の借入れを決めるにあたっても理事会の決議で足りる。
正解 肢3
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問9。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理規約(単棟型)における総会の決議事項と理事会の決議事項の切り分けを問う。最も不適切なものを一つ選ぶ形式であり、金銭に関する事項をどちらの機関が決めるのかが中心論点である。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第37条は、役員が別に定めるところにより役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができると定めており、その額及び支払方法は規約又は細則等によって定めるべき事項である。標準管理規約(単棟型)第71条も、規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項は総会の決議により定めるとする。理事会の決議で足りるとする肢3はこれに反する。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 修繕積立金の保管及び運用方法は総会の決議事項とされており適切。
肢2: 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法も総会の決議事項とされており適切。
肢3: 前記のとおり役員活動費の額及び支払方法は理事会の決議では足りず、最も不適切である。
肢4: 標準管理規約(単棟型)コメント第54条関係は、応急的な修繕工事の実施に伴い必要となる資金の借入れについて、災害等により総会の開催が困難な場合の理事会決議に基づき実施するときは理事会で決議できるとしており適切。
一言まとめ
金額を決めるのは原則として総会であり、災害時の応急的な修繕とその資金手当てだけが例外的に理事会に降りると覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1修繕積立金の保管及び運用方法は、総会の決議事項とされる。
修繕積立金の保管及び運用方法は総会の決議事項とされており適切。
○肢2管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は、総会の決議事項とされる。
管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法も総会の決議事項とされており適切。
×肢3役員活動費の額及び支払方法を決めるにあたっては、理事会の決議で足りる。
前記のとおり役員活動費の額及び支払方法は理事会の決議では足りず、最も不適切である。
○肢4災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施等を理事会で決議したときには、当該工事の実施に伴い必要となる資金の借入れを決めるにあたっても理事会の決議で足りる。
標準管理規約(単棟型)コメント第54条関係は、応急的な修繕工事の実施に伴い必要となる資金の借入れについて、災害等により総会の開催が困難な場合の理事会決議に基づき実施するときは理事会で決議できるとしており適切。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第37条
- 標準管理規約(単棟型)第71条
- 標準管理規約(単棟型)コメント第54条関係
法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。