民法・関連法令法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問41
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1新築住宅の売主は、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものについて、引渡しの時から10年間、瑕疵担保責任を負わなければならない。
- 2新築住宅の瑕疵担保責任について、瑕疵を修補する責任に限定し、契約の解除や損害賠償の請求はできないこととする特約は無効である。
- 3新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から起算して2 年を経過していないものをいう。
- 4新築住宅の売買契約において、特約により、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分だけでなくその他の部分も含め、瑕疵担保責任の期間を引き渡した時から20年以内とすることができる。
正解 肢3
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問41。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
品確法における新築住宅の定義と、新築住宅の売主が負う瑕疵担保責任の期間、特約による制限及び期間の伸長の可否を問う問題である。
正解の根拠
品確法第2条第2項は、新築住宅を、新たに建設された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものと定義し、そのうえで建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除くとしている。肢3はこの期間を2年としており、定義と異なるため誤っている。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 品確法第95条第1項のとおり、新築住宅の売主は買主に引き渡した時から10年間、構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保の責任を負うため適切。
肢2: 品確法第95条第2項により買主に不利な特約は無効であり、責任を修補に限って解除や損害賠償を排除する特約は無効となるため適切。
肢3: 品確法第2条第2項が定める期間は1年であり、2年とする点が不適切。
肢4: 品確法第97条第1項のとおり、担保責任を負うべき期間は引き渡した時から20年以内とすることができるため適切。
一言まとめ
新築住宅は未入居かつ完成から1年以内、責任は引渡しから10年が下限で最長20年まで伸長できると覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1新築住宅の売主は、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものについて、引渡しの時から10年間、瑕疵担保責任を負わなければならない。
品確法第95条第1項のとおり、新築住宅の売主は買主に引き渡した時から10年間、構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保の責任を負うため適切。
○肢2新築住宅の瑕疵担保責任について、瑕疵を修補する責任に限定し、契約の解除や損害賠償の請求はできないこととする特約は無効である。
品確法第95条第2項により買主に不利な特約は無効であり、責任を修補に限って解除や損害賠償を排除する特約は無効となるため適切。
×肢3新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から起算して2 年を経過していないものをいう。
品確法第2条第2項が定める期間は1年であり、2年とする点が不適切。
○肢4新築住宅の売買契約において、特約により、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分だけでなくその他の部分も含め、瑕疵担保責任の期間を引き渡した時から20年以内とすることができる。
品確法第97条第1項のとおり、担保責任を負うべき期間は引き渡した時から20年以内とすることができるため適切。
関連条文解説で引用
- 品確法第2条第2項
- 品確法第95条第1項
- 品確法第95条第2項
- 品確法第97条第1項
法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。