民法・関連法令法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問42
「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
- 2管理組合は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。
- 3管理組合の総会議事録の署名欄に書かれた氏名は、「個人情報」に該当しない。
- 4管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものではなく、紙面で作成されている場合、五十音順など一定の規則に従って整理することにより、容易に検索できるようなときであっても、その組合員名簿は「個人情報データベース等」に該当しない。
正解 肢1
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問42。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
個人情報の保護に関する法律の基本的な仕組みを、管理組合の場面に当てはめて問う問題である。取得時の利用目的の通知・公表義務と、個人情報データベース等及び個人情報取扱事業者の定義が論点となる。
正解の根拠
個人情報保護法第21条第1項は、個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならないと定めている。肢1はこの定めをそのまま述べたものであり適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。第21条第1項の文言どおりである。
肢2:誤り。個人情報保護法第16条第2項が個人情報取扱事業者から除外するのは国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人に限られ、組合員名簿を用いる管理組合は該当する。
肢3:誤り。議事録の署名欄の氏名は特定の個人を識別することができる情報であり、個人情報に当たる。
肢4:誤り。個人情報保護法第16条第1項第2号により、容易に検索できるよう体系的に構成された紙の名簿も個人情報データベース等に当たる。
計算過程
適切な記述の数=全肢の数4−誤りの肢の数3(肢2・肢3・肢4)=1。残るのは肢1のみとなる。
一言まとめ
媒体が紙か電子かで結論は変わらない。容易に検索できれば名簿はデータベース等となり、管理組合も事業者になる。
一問一答各肢の正誤
○肢1個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
適切。第21条第1項の文言どおりである。
×肢2管理組合は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。
誤り。個人情報保護法第16条第2項が個人情報取扱事業者から除外するのは国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人に限られ、組合員名簿を用いる管理組合は該当する。
×肢3管理組合の総会議事録の署名欄に書かれた氏名は、「個人情報」に該当しない。
誤り。議事録の署名欄の氏名は特定の個人を識別することができる情報であり、個人情報に当たる。
×肢4管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものではなく、紙面で作成されている場合、五十音順など一定の規則に従って整理することにより、容易に検索できるようなときであっても、その組合員名簿は「個人情報データベース等」に該当しない。
誤り。個人情報保護法第16条第1項第2号により、容易に検索できるよう体系的に構成された紙の名簿も個人情報データベース等に当たる。
関連条文解説で引用
- 個人情報保護法第21条第1項
- 個人情報保護法第16条第1項第2号
- 個人情報保護法第16条第2項
法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。