民法・関連法令法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問2
委任契約と寄託契約との異同に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1委任契約は当事者間の合意のみで成立する諾成契約であるが、寄託契約は寄託物の引渡しを伴う要物契約である。
- 2受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。
- 3委任契約も寄託契約も、当該契約が有償か否かによって、受任者や受寄者の注意義務の程度が異なる。
- 4委任者も寄託者も、やむを得ない事情の有無や書面による契約か否かにかかわらず、相手方の損害を賠償すれば当該契約をいつでも解除することができる。
正解 肢2
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問2。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
委任契約と寄託契約の異同を問う問題である。契約の成立要件、第三者の利用の可否、注意義務の程度、解除の自由という四つの比較軸を順に確認する。
正解の根拠
民法第644条の2第1項は、受任者は委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選任することができないと定め、民法第658条第2項は、受寄者は寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ寄託物を第三者に保管させることができないと定めている。両者は同一の要件で規律されており、肢2は適切である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 誤り。民法第657条の2第1項は、寄託者は受寄者が寄託物を受け取るまで契約の解除をすることができるとしており、引渡し前に契約が成立していることを前提としている。寄託は要物契約ではない。
肢2: 適切。前記の二か条が同じ要件を定めている。
肢3: 誤り。委任では有償か無償かによって受任者の注意義務の程度は変わらない。
肢4: 誤り。民法第651条第2項は、やむを得ない事由があったときは損害賠償を要しないとし、民法第657条の2第2項は、無報酬の受寄者について書面による寄託では受取り前の解除ができないとする。
一言まとめ
注意義務が軽くなるのは無報酬の受寄者だけ、と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1委任契約は当事者間の合意のみで成立する諾成契約であるが、寄託契約は寄託物の引渡しを伴う要物契約である。
誤り。民法第657条の2第1項は、寄託者は受寄者が寄託物を受け取るまで契約の解除をすることができるとしており、引渡し前に契約が成立していることを前提としている。寄託は要物契約ではない。
○肢2受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。
適切。前記の二か条が同じ要件を定めている。
×肢3委任契約も寄託契約も、当該契約が有償か否かによって、受任者や受寄者の注意義務の程度が異なる。
誤り。委任では有償か無償かによって受任者の注意義務の程度は変わらない。
×肢4委任者も寄託者も、やむを得ない事情の有無や書面による契約か否かにかかわらず、相手方の損害を賠償すれば当該契約をいつでも解除することができる。
誤り。民法第651条第2項は、やむを得ない事由があったときは損害賠償を要しないとし、民法第657条の2第2項は、無報酬の受寄者について書面による寄託では受取り前の解除ができないとする。
関連条文解説で引用
- 民法第644条の2第1項
- 民法第658条第2項
- 民法第657条の2第1項
- 民法第657条の2第2項
- 民法第651条第2項
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