KANRI / 2025 / 問9公式正解表どおり

会計法令基準日 2025年4月1日

令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問9

次の記述のうち、消費税法によれば、管理組合が当課税期間において、必ず消費税の課税事業者となるものはいくつあるか。 ア 基準期間における甲管理組合の敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は980万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は120万円であり、特定期間における当該敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は460万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は42万円であったが、特定期間における甲管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,050万円であった。 イ 基準期間における乙管理組合の全収入は2,974万円であり、その内訳は、管理費等収入が2,400万円、駐車場使用料収入が550万円(組合員以外の第三者からのもの120万円を含む。)、専用庭使用料収入が24万円であったが、基準期間以降についても同額の収入構成であった。 ウ 基準期間における丙管理組合の課税売上高は980万円であり、特定期間における課税売上高は1,050万円であったが、特定期間における丙管理組合採用の職員に対する給与等支払額は550万円であった。 エ 基準期間における丁管理組合の課税売上高は850万円、特定期間における課税売上高は1,450万円であったが、特定期間における丁管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,250万円であった。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ

正解 肢1

出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問9。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

管理組合が必ず消費税の課税事業者となるかを問う。判定は基準期間と特定期間の二段階による。何が課税売上げかの切分けも問われる。

正解の根拠

消費税法第9条第1項は、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)について、消費税を納める義務を免除すると定める。消費税法第9条の2第1項は、これが千万円以下でも、特定期間における課税売上高が千万円を超えるときは、免除の規定を適用しないと定める。必ず課税事業者となるのはエのみ。よって、正解は肢1。

各肢の検討

ア: 土地の貸付けによる賃料は課税売上げとならず、課税売上高は120万円、特定期間も42万円であるから不適切。

イ: 課税売上げは第三者からの駐車場使用料120万円のみで千万円以下であるから不適切。

ウ: 基準期間は980万円で、特定期間は課税売上高1,050万円でも給与等支払額550万円で判定できるから不適切。

エ: 基準期間は850万円だが、特定期間は課税売上高1,450万円、給与等支払額1,250万円のいずれも千万円を超えるから、必ず課税事業者となる。

計算過程

ア120万円、イ120万円、ウ980万円と550万円、エ1,450万円と1,250万円。千万円超はエのみ、該当は1つ。

一言まとめ

課税売上げは第三者分だけ、特定期間は二つの金額で選べる点が急所。

関連条文解説で引用

  • 消費税法第9条第1項
  • 消費税法第9条の2第1項

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