建築・設備法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問13
エレベーターに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建築物に設ける昇降機は、建築基準法において建築設備として定義されている。
- 2エレベーターの管理者は、当該エレベーターの保守点検業者の保守点検が適切に行われているかどうかを専門的知見を有する第三者に現場で調査させることができる。
- 3建築基準法に基づき建築設備検査員資格者証の交付を受けている者は、昇降機について建築基準法第12条第3 項に規定する検査を行うことができる。
- 4エレベーターの戸開走行保護装置とは、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合などに、自動的にかごを制止する装置をいう。
正解 肢3
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問13。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
エレベーターの建築基準法上の位置付けと、定期検査を行うことができる資格者の種類を問う。資格者証の種類ごとに検査できる対象が異なる点が中心論点となる。
正解の根拠
建築基準法第12条第3項は、昇降機を含む特定建築設備等について、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者に定期に検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないと定める。そして建築基準法第12条の3第1項は資格者証の種類を国土交通省令に委ね、建築基準法第12条の3第2項は、検査を行うことができる建築設備等の種類は資格者証の種類に応じて国土交通省令で定めるとする。昇降機の検査は昇降機を対象とする資格者証を有する者が行うものであり、建築設備を対象とする資格者証では行えない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:建築物に設ける昇降機は建築設備に含まれるものとして扱われており、適切である。
肢2:保守点検が適切かを専門的知見のある第三者に現場で調査させることは妨げられず、適切である。
肢3:建築設備を対象とする資格者証では昇降機の定期検査を行えないから、不適切である。
肢4:故障により戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する装置の説明として適切である。
一言まとめ
資格者証は種類ごとに検査対象が決まり、昇降機には昇降機用の資格者証が要ると押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1建築物に設ける昇降機は、建築基準法において建築設備として定義されている。
建築物に設ける昇降機は建築設備に含まれるものとして扱われており、適切である。
○肢2エレベーターの管理者は、当該エレベーターの保守点検業者の保守点検が適切に行われているかどうかを専門的知見を有する第三者に現場で調査させることができる。
保守点検が適切かを専門的知見のある第三者に現場で調査させることは妨げられず、適切である。
×肢3建築基準法に基づき建築設備検査員資格者証の交付を受けている者は、昇降機について建築基準法第12条第3 項に規定する検査を行うことができる。
建築設備を対象とする資格者証では昇降機の定期検査を行えないから、不適切である。
○肢4エレベーターの戸開走行保護装置とは、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合などに、自動的にかごを制止する装置をいう。
故障により戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する装置の説明として適切である。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第12条第3項
- 建築基準法第12条の3第1項
- 建築基準法第12条の3第2項
法令基準日:2025年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。