建築・設備法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問14
居住者が50人の共同住宅の防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、「管理権原者」とは、共同住宅の管理について権原を有する者をいう。
- 1管理権原者は、防火管理者を定める必要がある。
- 2管理権原者は、消防計画を自ら作成しなければならない。
- 3管理権原者は、防火管理者に、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備を行わせなければならない。
- 4管理権原者は、防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
正解 肢2
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問14。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
共同住宅の防火管理体制について、管理権原者が負う義務と防火管理者が担う業務との役割分担を問う問題である。消防計画を誰が作成するのかが核心となる。
正解の根拠
消防法第8条第1項は、多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施その他防火管理上必要な業務を行わせなければならないと定めている。消防計画は管理権原者が防火管理者に作成させるものであって、管理権原者が自ら作成しなければならないものではない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 適切。同項により、管理権原者は防火管理者を定める義務を負う。
肢2: 不適切。消防計画の作成は、同項が防火管理者に行わせるべき業務として掲げるものである。
肢3: 適切。消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備も、同項が防火管理者に行わせるべき業務として列挙している。
肢4: 適切。消防法第8条第2項は、防火管理者を定めたときは遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないと定める。
一言まとめ
「定めるのは管理権原者、行うのは防火管理者」と覚え、届出義務は管理権原者側に残ると整理する。
一問一答各肢の正誤
○肢1管理権原者は、防火管理者を定める必要がある。
適切。同項により、管理権原者は防火管理者を定める義務を負う。
×肢2管理権原者は、消防計画を自ら作成しなければならない。
不適切。消防計画の作成は、同項が防火管理者に行わせるべき業務として掲げるものである。
○肢3管理権原者は、防火管理者に、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備を行わせなければならない。
適切。消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備も、同項が防火管理者に行わせるべき業務として列挙している。
○肢4管理権原者は、防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
適切。消防法第8条第2項は、防火管理者を定めたときは遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないと定める。
関連条文解説で引用
- 消防法第8条第1項
- 消防法第8条第2項
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