建築・設備法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問21
次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、適切なものはいくつあるか。 ア 既存マンションにおける推定修繕工事費の単価の設定に当たっては、過去の計画修繕工事の契約実績を参考にする。 イ 単価の設定に当たっては、労務費の地域差を考慮する必要はない。 ウ 推定修繕工事費を算出するための部位別の項目ごとの具体的な単価の設定については、作成者に委ねられており、何に基づき、どのような構成の単価を設定したかを明示する。 エ 現場管理費について、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定してはならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
正解 肢2
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問21。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
推定修繕工事費を算出する際の単価設定の考え方を問う。単価の根拠として何を用いるか、地域差を反映するか、設定方法を明示する必要があるか、諸経費を単価に含め得るかが分かれ目である。
正解の根拠
単価は実際に発生する工事費を見積もるためのものであるから、現実の取引価格を反映した資料に基づき、地域による価格差も取り込む必要がある。他方、部位別の単価の組み立て方そのものは一律に決められておらず、根拠と構成を明らかにして検証できるようにすることが求められる。適切な記述はアとウの二つである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
ア: 同じマンションの過去の契約実績は、仕様・数量・立地の条件が現に一致しているため単価の根拠として精度が高い。適切。
イ: 労務費は地域の賃金水準によって差が生じ、これを無視すると同じ仕様でも見積りが実勢から乖離する。考慮不要とする点で不適切。
ウ: 設定方法が作成者に委ねられるからこそ、根拠と構成の明示によって妥当性を後から検証でき、見直し時の比較も可能になる。適切。
エ: 現場管理費は工事の規模に応じて変動する経費であり、工事ごとの総額に応じた比率で単価に含める方法も採り得る。禁止と断ずる点で不適切。
一言まとめ
単価は実勢に即して組み、組み方は自由でも根拠の明示は免れない。
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