建築・設備法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問22
次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
- 1長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専門家は、その成果物に関して管理組合に説明を行うことが必要である。
- 2共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。
- 3長期修繕計画には、区分所有者が負担する修繕積立金の額の根拠として、その使途となる将来の修繕工事及び改修工事の内容等を明示する。
- 4長期修繕計画の作成に当たっては、区分所有者の要望など、必要に応じて、建物及び設備の耐震性や断熱性などの性能を新築時の水準から向上させる改良工事を設定することが望ましい。
正解 肢2
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問22。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
長期修繕計画の対象範囲と、専門家の関与のあり方を問う問題である。共用部分の工事に伴う専有部分の工事の取扱いが核心となる。
正解の根拠
ガイドラインは、長期修繕計画の対象となる工事に、共用部分の修繕工事及び改修工事のほか、これらに伴って必要となる専有部分の工事を含めるものとしている。給排水管の更新工事のように共用部分と専有部分が一体で施工される場合に、専有部分の部分だけを切り離すと工事の一体性や費用の公平性が損なわれるためである。したがって、専有部分の工事は対象に含まれず管理組合が費用を負担することはないとする記述は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 適切。業務を受託した専門家が成果物について管理組合に説明を行うことは、計画の内容を区分所有者が理解し合意形成を図るために必要である。
肢2: 不適切。共用部分の工事に伴う専有部分の工事は対象に含まれ得る。
肢3: 適切。長期修繕計画は修繕積立金の額の根拠を示すものであり、使途となる将来の工事内容等の明示が求められる。
肢4: 適切。区分所有者の要望等に応じ、耐震性や断熱性などの性能を新築時の水準から向上させる改良工事を設定することが望ましいとされている。
一言まとめ
「共用部分と一体で行う専有部分の工事は計画の対象」と押さえ、切り離す肢を誤りと見抜く。
一問一答各肢の正誤
○肢1長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専門家は、その成果物に関して管理組合に説明を行うことが必要である。
適切。業務を受託した専門家が成果物について管理組合に説明を行うことは、計画の内容を区分所有者が理解し合意形成を図るために必要である。
×肢2共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。
不適切。共用部分の工事に伴う専有部分の工事は対象に含まれ得る。
○肢3長期修繕計画には、区分所有者が負担する修繕積立金の額の根拠として、その使途となる将来の修繕工事及び改修工事の内容等を明示する。
適切。長期修繕計画は修繕積立金の額の根拠を示すものであり、使途となる将来の工事内容等の明示が求められる。
○肢4長期修繕計画の作成に当たっては、区分所有者の要望など、必要に応じて、建物及び設備の耐震性や断熱性などの性能を新築時の水準から向上させる改良工事を設定することが望ましい。
適切。区分所有者の要望等に応じ、耐震性や断熱性などの性能を新築時の水準から向上させる改良工事を設定することが望ましいとされている。
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