区分所有法法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問25
区分所有法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1数人によって、一棟の建物を区分し各その一部を所有する形態の建物は、区分所有法の制定によって初めて認められた。
- 2一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立している部分を所有権の対象とするには、住居としての用途であれば区分所有権の対象となるが、駐車場としての用途に供する場合は区分所有権の対象にはならない。
- 3区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するが、借地上の区分所有建物については、このような団体は構成されない。
- 4敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを指し、所有権、地上権、賃借権のほか使用借権の場合も含まれる。
正解 肢4
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問25。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
区分所有法の基礎概念を問う。区分所有の沿革、目的となりうる用途の広さ、団体の当然成立、敷地利用権の定義が並ぶ。
正解の根拠
区分所有法第2条第6項は、敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいうと定める。権利の種類を限定しておらず、専有部分を所有するために敷地を使える権利であれば足りるから、所有権、地上権、賃借権のほか使用借権もこれに当たる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1: 一棟の建物を区分して各人が一部を所有する形態は同法の制定前から法律上認められており、同法はこれを整備した法律であるから、初めて認められたとする点で誤り。
肢2: 区分所有法第1条第1項は、独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分をそれぞれ所有権の目的とすることができると定め、住居に限らないから誤り。
肢3: 区分所有法第3条第1項は、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成すると定め、敷地の権利の種類を問わないから誤り。
肢4: 使用借権も専有部分を所有するためにその敷地を使える権利である以上、定義にいう建物の敷地に関する権利に当たるから正しい。
一言まとめ
敷地利用権は権利の種類ではなく目的で決まる。用途も敷地の権利も限定されない。
一問一答各肢の正誤
×肢1数人によって、一棟の建物を区分し各その一部を所有する形態の建物は、区分所有法の制定によって初めて認められた。
一棟の建物を区分して各人が一部を所有する形態は同法の制定前から法律上認められており、同法はこれを整備した法律であるから、初めて認められたとする点で誤り。
×肢2一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立している部分を所有権の対象とするには、住居としての用途であれば区分所有権の対象となるが、駐車場としての用途に供する場合は区分所有権の対象にはならない。
区分所有法第1条第1項は、独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分をそれぞれ所有権の目的とすることができると定め、住居に限らないから誤り。
×肢3区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するが、借地上の区分所有建物については、このような団体は構成されない。
区分所有法第3条第1項は、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成すると定め、敷地の権利の種類を問わないから誤り。
○肢4敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを指し、所有権、地上権、賃借権のほか使用借権の場合も含まれる。
使用借権も専有部分を所有するためにその敷地を使える権利である以上、定義にいう建物の敷地に関する権利に当たるから正しい。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第2条第6項
- 区分所有法第1条第1項
- 区分所有法第3条第1項
- 区分所有法第2条第3項
- 区分所有法第2条第4項
- 区分所有法第22条第1項
法令基準日:2025年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。