区分所有法法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問28
区分所有法第71条の罰則規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1規約を保管する者が、規約についての利害関係人から、規約に定められた指定の方法で規約の閲覧を請求された場合、正当な理由なくこれを拒否したときは、過料に処せられる。
- 2議長は、集会の議事について、その議事の結果を記載・記録していたとしても、議事の経過の要領について記載・記録されていない議事録であれば、過料に処せられる。
- 3管理組合法人の理事は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるべきところ、必要な変更を加えることを怠った場合には、過料に処せられる。
- 4管理組合法人の監事は、集会の議事において、理事の業務の執行の状況の監査報告を怠った場合でも、過料に処せられることはない。
正解 肢3
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問28。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
過料に処せられる場合を問う問題である。過料の対象は法が列挙した場合に限られ、義務が定められていても列挙がなければ科されない点が試される。
正解の根拠
区分所有法第48条の2第2項は、管理組合法人は区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならないと定める。もっとも、区分所有法第71条第1項第6号が過料の対象とするのは財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたときであり、名簿の変更を怠ったことは掲げられていない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 区分所有法第71条第1項第2号は、正当な理由がないのに規約等の閲覧を拒んだときを過料の対象としており、適切。
肢2: 区分所有法第42条第2項は、議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないと定め、区分所有法第71条第1項第3号は、記載し、若しくは記録すべき事項を記載しなかったときを過料の対象とするから、適切。
肢3: 前記のとおり、最も不適切である。
肢4: 区分所有法第71条第1項は、過料に処せられる者を管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人としており、監事は含まれないから、適切。
一言まとめ
義務の有無と過料の有無は別問題であり、列挙にあるかどうかで判断する。
一問一答各肢の正誤
○肢1規約を保管する者が、規約についての利害関係人から、規約に定められた指定の方法で規約の閲覧を請求された場合、正当な理由なくこれを拒否したときは、過料に処せられる。
区分所有法第71条第1項第2号は、正当な理由がないのに規約等の閲覧を拒んだときを過料の対象としており、適切。
○肢2議長は、集会の議事について、その議事の結果を記載・記録していたとしても、議事の経過の要領について記載・記録されていない議事録であれば、過料に処せられる。
区分所有法第42条第2項は、議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないと定め、区分所有法第71条第1項第3号は、記載し、若しくは記録すべき事項を記載しなかったときを過料の対象とするから、適切。
×肢3管理組合法人の理事は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるべきところ、必要な変更を加えることを怠った場合には、過料に処せられる。
前記のとおり、最も不適切である。
○肢4管理組合法人の監事は、集会の議事において、理事の業務の執行の状況の監査報告を怠った場合でも、過料に処せられることはない。
区分所有法第71条第1項は、過料に処せられる者を管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人としており、監事は含まれないから、適切。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第48条の2第2項
- 区分所有法第71条第1項第6号
- 区分所有法第71条第1項第2号
- 区分所有法第42条第2項
- 区分所有法第71条第1項第3号
- 区分所有法第71条第1項
法令基準日:2025年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。