標準管理規約法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問29
ある住戸の区分所有者として管理組合に届け出られているAの住所宛てに管理費を請求したが、その請求書が届かず所在が不明であった場合において、理事会で理事長から次のアからエまでの順で説明があった。標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。 ア 理事長は、理事会の決議を経ずに、当該住戸の区分所有者の所在等を探索することができます。 イ 探索の結果、当該住戸の区分所有者がBに変更となっていた場合、組合員の資格は、「区分所有権取得・喪失届出書」を管理組合に提出した時点で取得するため、Bはまだ組合員ではありません。 ウ 区分所有者の所在の探索に際し当該住戸の登記事項証明書を取得しその費用を支出した場合、理事長は、Bに対し、管理費のほか、登記事項証明書の交付申請費用を請求することができます。 エ Bによる支払がないため、理事長が管理組合を代表して訴訟を提起するには、理事会の決議が必要です。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢2
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問29。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
所在不明の区分所有者への対応を素材に、所在等の探索、組合員の資格、費用の請求、訴訟提起を問う。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第67条の2第1項は、必要な届出が行われないことにより、敷地及び共用部分等の管理に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合には、理事長は、理事会の決議を経て、区分所有者の所在等を探索することができると定める。アは決議を経ずにできるとする点で不適切。標準管理規約(単棟型)第30条は、組合員の資格は、区分所有者となったときに取得すると定め、届出時とするイも不適切。よって、正解は肢2。
各肢の検討
ア: 探索には理事会の決議が必要で、理事長が単独で行えないから不適切。
イ: 資格は区分所有者となったときに当然に取得され、届出は要件でない。
ウ: 標準管理規約(単棟型)コメント第67条の2関係は、探索に要した費用とは、登記事項証明書や住民票の写し等の交付申請費用及び郵便代等の実費であるとしており、適切。
エ: 未納の管理費等の支払を求める訴訟を理事長が管理組合を代表して追行することは、標準管理規約(単棟型)上、理事会の決議を要する事項とされている。理事長が単独の判断で提起できるわけではないから、適切。
一言まとめ
理事長の権限行使は理事会の決議を要し、資格は区分所有権の取得で生じる。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第67条の2
- 標準管理規約(単棟型)第30条
- 標準管理規約(単棟型)コメント第67条の2関係
法令基準日:2025年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。