KANRI / 2025 / 問44公式正解表どおり

民法・関連法令法令基準日 2025年4月1日

令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問44

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1賃貸住宅管理業法における管理業務とは、賃貸住宅の賃貸人からの委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務、維持保全を行う業務と併せて行う賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理を行う業務のことであるが、維持保全を行わず、賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理のみを行う業務は、管理業務にあたらない。
  2. 2賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。
  3. 3賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
  4. 4賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、これに違反した場合には、罰則の対象となる。

正解 肢2

出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問44。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

賃貸住宅管理業法における管理業務の範囲、管理受託契約の締結前の書面の交付と説明義務、管理業務の再委託の禁止、従業者証明書の携帯義務を問う。

正解の根拠

賃貸住宅管理業法第13条第1項は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し契約を締結するまでに、契約の内容及びその履行に関する事項について書面を交付して説明しなければならないと定める。賃貸住宅管理業法第13条第2項は、賃貸人の承諾を得て書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供できるとするにとどまり、代替されるのは書面の交付であって、説明そのものを省略することは認めていない。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1: 賃貸住宅管理業法第2条第2項は、維持保全を行う業務と、これと併せて行う家賃、敷金等の金銭の管理を行う業務を管理業務としており、金銭の管理のみの業務は含まれず適切。

肢2: 電磁的方法で代替できるのは書面の交付であり説明は省略できず、最も不適切。

肢3: 賃貸住宅管理業法第15条第1項は管理業務の全部の再委託を禁じており適切。

肢4: 賃貸住宅管理業法第17条第1項は従業者証明書を携帯させることを義務付けており、違反は罰則の対象となるから適切。

一言まとめ

電子化が代替するのは書面の交付だけで、説明義務は残るという構造を押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1賃貸住宅管理業法における管理業務とは、賃貸住宅の賃貸人からの委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務、維持保全を行う業務と併せて行う賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理を行う業務のことであるが、維持保全を行わず、賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理のみを行う業務は、管理業務にあたらない。

    賃貸住宅管理業法第2条第2項は、維持保全を行う業務と、これと併せて行う家賃、敷金等の金銭の管理を行う業務を管理業務としており、金銭の管理のみの業務は含まれず適切。

  2. ×肢2賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。

    電磁的方法で代替できるのは書面の交付であり説明は省略できず、最も不適切。

  3. 肢3賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。

    賃貸住宅管理業法第15条第1項は管理業務の全部の再委託を禁じており適切。

  4. 肢4賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、これに違反した場合には、罰則の対象となる。

    賃貸住宅管理業法第17条第1項は従業者証明書を携帯させることを義務付けており、違反は罰則の対象となるから適切。

関連条文解説で引用

  • 賃貸住宅管理業法第13条第1項
  • 賃貸住宅管理業法第13条第2項
  • 賃貸住宅管理業法第2条第2項
  • 賃貸住宅管理業法第15条第1項
  • 賃貸住宅管理業法第17条第1項

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