民法・関連法令法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問45
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの販売を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の商号の他に、その主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名も説明しなければならない。
- 2AはBに対し、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額については、売買に関する内容ではないので説明する必要はない。
- 3AはBに対し、当該マンションについて、石綿の使用の有無を自ら調査し、その結果を説明しなければならない。
- 4AはBに対し、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。
正解 肢4
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問45。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者でない買主に区分所有建物を販売する場合の、重要事項の説明の内容を問う。
正解の根拠
宅建業法第35条第1項第9号は、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項を重要事項として掲げている。買主は宅地建物取引業者ではないから、売主であるAは契約が成立するまでの間にその内容を説明しなければならない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1: 管理が委託されているときに説明を要するのは委託を受けている者の商号又は名称及び住所であり、その主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名までは説明事項とされていないから誤り。
肢2: 当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額は、宅建業法第35条第1項第6号を受けて定められた説明事項であり、説明不要とするのは誤り。
肢3: 石綿については、その使用の有無の調査の結果の記録があるときにその内容を説明すれば足り、自ら調査する義務はないから誤り。
肢4: 宅建業法第35条第1項第9号により説明を要し、最も適切。
一言まとめ
重要事項の説明は、記録があるものを伝える義務であって、調査して作り出す義務ではないと整理する。
一問一答各肢の正誤
×肢1AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の商号の他に、その主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名も説明しなければならない。
管理が委託されているときに説明を要するのは委託を受けている者の商号又は名称及び住所であり、その主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名までは説明事項とされていないから誤り。
×肢2AはBに対し、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額については、売買に関する内容ではないので説明する必要はない。
当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額は、宅建業法第35条第1項第6号を受けて定められた説明事項であり、説明不要とするのは誤り。
×肢3AはBに対し、当該マンションについて、石綿の使用の有無を自ら調査し、その結果を説明しなければならない。
石綿については、その使用の有無の調査の結果の記録があるときにその内容を説明すれば足り、自ら調査する義務はないから誤り。
○肢4AはBに対し、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。
宅建業法第35条第1項第9号により説明を要し、最も適切。
関連条文解説で引用
- 宅建業法第35条第1項第9号
- 宅建業法第35条第1項第6号
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