適正化法法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問46
次の記述のうち、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3 年9 月28日 国土交通省告示第1286号)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1管理組合は、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならない。
- 2国は、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るためにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。
- 3地方公共団体は、マンション管理適正化推進計画を作成し、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図っていくことが望ましいが、当該マンション管理適正化推進計画には、作成する都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標までは定める必要はなく、具体的な施策に関する事項を記載していれば足りる。
- 4マンション管理業者が、管理委託契約を電磁的方法により締結する場合は、管理組合の管理者など契約の相手方の承諾を得る必要がある。
正解 肢3
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問46。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針の内容を問う。管理組合、国、地方公共団体それぞれの役割と、マンション管理適正化推進計画の記載事項が論点である。
正解の根拠
マンション管理適正化推進計画は、区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標を定めたうえで、その達成に向けた具体的な施策に関する事項などを記載するものとされている。目標は計画の根幹であり、これを欠いては施策の妥当性も達成度も測れない。本肢は目標までは定める必要がなく施策を記載していれば足りるとしており不適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 管理組合は指針の定めるところに留意して自らマンションを適正に管理するよう努めなければならないとされており適切。
肢2: 国は管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るための施策を講じていくよう努める必要があるとされ適切。
肢3: 推進計画には目標を定めることが求められており、目標が不要であるとする点が最も不適切。
肢4: 電磁的方法により管理委託契約を締結する場合には相手方の承諾を得る必要があり適切。
一言まとめ
管理の第一次的な責任は管理組合にあり、行政の計画は目標と施策を一体で定めるものと押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1管理組合は、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならない。
管理組合は指針の定めるところに留意して自らマンションを適正に管理するよう努めなければならないとされており適切。
○肢2国は、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るためにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。
国は管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るための施策を講じていくよう努める必要があるとされ適切。
×肢3地方公共団体は、マンション管理適正化推進計画を作成し、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図っていくことが望ましいが、当該マンション管理適正化推進計画には、作成する都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標までは定める必要はなく、具体的な施策に関する事項を記載していれば足りる。
推進計画には目標を定めることが求められており、目標が不要であるとする点が最も不適切。
○肢4マンション管理業者が、管理委託契約を電磁的方法により締結する場合は、管理組合の管理者など契約の相手方の承諾を得る必要がある。
電磁的方法により管理委託契約を締結する場合には相手方の承諾を得る必要があり適切。
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