適正化法法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問49
マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
- 1マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務の報告を行う場合、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
- 2マンション管理業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに、備え置かれた日から起算して1 年を経過する日までの間、備え置かなければならない。
- 3マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後は当該マンション管理業者の登録がその効力を失うまで、当該帳簿を保存しなければならない。
- 4マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするとき、当該管理組合に管理者等が置かれていて、当該管理者等から承諾を得た場合には、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して重要事項を記載した書面を交付する必要はない。
正解 肢1
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問49。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンション管理業者の業務規制のうち、管理事務の報告、書類の備置き、帳簿の保存、更新時の重要事項の書面交付を問う。期間の入替えに注意する。
正解の根拠
マンション管理適正化法第77条第1項は、管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならないと定める。具体的には報告書を作成し、交付して説明させる。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。上記の定期の報告の方式と一致する。
肢2:不適切。マンション管理適正化法第79条第1項は、業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き閲覧させるべきものとし、期間は国土交通省令に委ねる。省令上は3年で1年ではない。
肢3:不適切。マンション管理適正化法第75条第1項は、帳簿を作成し保存すべきものとし、方法を国土交通省令に委ねる。省令上は閉鎖後5年間の保存であり、本肢は誤り。
肢4:不適切。マンション管理適正化法第72条第2項は、同一条件での更新の際はあらかじめ区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付すべきものとし、承諾による省略を認めない。
計算過程
備置きは省令の3年に対し本肢は1年で、2年の不足。帳簿は閉鎖後5年で本肢と一致しない。
一言まとめ
報告は定期に管理者等へ、書類は3年、帳簿は5年。
一問一答各肢の正誤
○肢1マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務の報告を行う場合、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
適切。上記の定期の報告の方式と一致する。
×肢2マンション管理業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに、備え置かれた日から起算して1 年を経過する日までの間、備え置かなければならない。
不適切。マンション管理適正化法第79条第1項は、業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き閲覧させるべきものとし、期間は国土交通省令に委ねる。省令上は3年で1年ではない。
×肢3マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後は当該マンション管理業者の登録がその効力を失うまで、当該帳簿を保存しなければならない。
不適切。マンション管理適正化法第75条第1項は、帳簿を作成し保存すべきものとし、方法を国土交通省令に委ねる。省令上は閉鎖後5年間の保存であり、本肢は誤り。
×肢4マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするとき、当該管理組合に管理者等が置かれていて、当該管理者等から承諾を得た場合には、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して重要事項を記載した書面を交付する必要はない。
不適切。マンション管理適正化法第72条第2項は、同一条件での更新の際はあらかじめ区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付すべきものとし、承諾による省略を認めない。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第72条第1項
- マンション管理適正化法第72条第2項
- マンション管理適正化法第72条第3項
- マンション管理適正化法第73条第1項
- マンション管理適正化法第75条第1項
- マンション管理適正化法第77条第1項
- マンション管理適正化法第77条第2項
- マンション管理適正化法第79条第1項
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