適正化法法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問50
管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1管理業務主任者とは、マンション管理適正化法第59条に規定する国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
- 2管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。
- 3管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、6月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4管理業務主任者は、国土交通大臣から管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止する処分を受けたときは、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出する必要はない。
正解 肢2
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問50。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
管理業務主任者と管理業務主任者証をめぐる手続を問う。定義、返納義務違反の制裁、変更の届出の時期、事務禁止処分時の提出義務の四点が問われる。
正解の根拠
マンション管理適正化法第60条第4項は、管理業務主任者は、登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、これを国土交通大臣に返納しなければならないと定める。この返納義務に違反した者は10万円以下の過料に処せられる。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。マンション管理適正化法第2条第1項第9号は、管理業務主任者を管理業務主任者証の交付を受けた者と定義し、登録を受けたにとどまる者は含まない。
肢2:適切。上記の返納義務に違反した場合の制裁である。
肢3:不適切。マンション管理適正化法第62条第1項は、登録を受けた事項に変更があったときは遅滞なく届け出るべきものと定めており、6月以内ではない。
肢4:不適切。マンション管理適正化法第60条第5項は、事務を行うことを禁止する処分を受けたときは、速やかに管理業務主任者証を国土交通大臣に提出すべきものと定める。
計算過程
主任者証の有効期間はマンション管理適正化法第60条第3項により5年。過料の上限は10万円。変更の届出は遅滞なくで、6月は法定の数値ではない。
一言まとめ
返納も提出も速やかに、変更の届出は遅滞なく、主任者証は5年。
一問一答各肢の正誤
×肢1管理業務主任者とは、マンション管理適正化法第59条に規定する国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
不適切。マンション管理適正化法第2条第1項第9号は、管理業務主任者を管理業務主任者証の交付を受けた者と定義し、登録を受けたにとどまる者は含まない。
○肢2管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。
適切。上記の返納義務に違反した場合の制裁である。
×肢3管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、6月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
不適切。マンション管理適正化法第62条第1項は、登録を受けた事項に変更があったときは遅滞なく届け出るべきものと定めており、6月以内ではない。
×肢4管理業務主任者は、国土交通大臣から管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止する処分を受けたときは、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出する必要はない。
不適切。マンション管理適正化法第60条第5項は、事務を行うことを禁止する処分を受けたときは、速やかに管理業務主任者証を国土交通大臣に提出すべきものと定める。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第2条第1項第9号
- マンション管理適正化法第60条第1項
- マンション管理適正化法第60条第2項
- マンション管理適正化法第60条第3項
- マンション管理適正化法第60条第4項
- マンション管理適正化法第60条第5項
- マンション管理適正化法第60条第6項
- マンション管理適正化法第62条第1項
- マンション管理適正化法第48条第1項
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