建築・設備法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問25
次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律によれば、誤っているものはどれか。
- 1共同住宅は特定建築物であり、特定建築物には、これに附属する建築物特定施設を含む。
- 2建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 3建築物移動等円滑化基準では、主として高齢者、障害者等が利用する階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときを除き、主たる階段は回り階段でないこととしている。
- 4建築物移動等円滑化基準では、主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設を3以上設けなければならない。
正解 肢4
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問25。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律における特定建築物の定義、特定建築物の建築主等の努力義務、建築物移動等円滑化基準の内容を問う問題である。
正解の根拠
同法第2条第1項第16号は、特定建築物を共同住宅等の多数の者が利用する政令で定める建築物とし、附属する建築物特定施設を含むと定める。第16条第1項は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築主等に基準適合の努力義務を課す。建築物移動等円滑化基準は第14条第1項により政令で定める基準であり、肢4の「3以上」という数はこの基準の内容と異なる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:第2条第1項第16号のとおり共同住宅は特定建築物に含まれ、附属する建築物特定施設も含むので正しい。
肢2:第16条第1項の文言どおり、特別特定建築物以外の特定建築物の建築では努力義務であり正しい。
肢3:主たる階段を原則として回り階段としないことは建築物移動等円滑化基準の内容どおりであり正しい。
肢4:駐車施設の数を「3以上」とする点が基準の内容と異なり誤り。
計算過程
本肢の構成:駐車場のうち1以上 × 各3以上 = 最低3台が義務となる。基準の最低台数はこれより少なく、本肢は数値の誤り。
一言まとめ
共同住宅は特定建築物だが特別特定建築物ではないため努力義務、駐車施設の数値のすり替えに注意。
一問一答各肢の正誤
○肢1共同住宅は特定建築物であり、特定建築物には、これに附属する建築物特定施設を含む。
第2条第1項第16号のとおり共同住宅は特定建築物に含まれ、附属する建築物特定施設も含むので正しい。
○肢2建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第16条第1項の文言どおり、特別特定建築物以外の特定建築物の建築では努力義務であり正しい。
○肢3建築物移動等円滑化基準では、主として高齢者、障害者等が利用する階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときを除き、主たる階段は回り階段でないこととしている。
主たる階段を原則として回り階段としないことは建築物移動等円滑化基準の内容どおりであり正しい。
×肢4建築物移動等円滑化基準では、主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設を3以上設けなければならない。
駐車施設の数を「3以上」とする点が基準の内容と異なり誤り。
関連条文解説で引用
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1項第16号
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1項第17号
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1項第18号
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第16条第1項
法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。